1988-10-26 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第15号
したがって、もう一つ続いて質問をしておきますが、国有財度の売却についてここに書いてありますが、何をどのくらい売ろうというのであるか、それは何年にどのくらい売っていこうとするのであるか、その売却益の見積もりはどのくらいになるのであるかということをお知らせいただきたいということが私の質問であります。
したがって、もう一つ続いて質問をしておきますが、国有財度の売却についてここに書いてありますが、何をどのくらい売ろうというのであるか、それは何年にどのくらい売っていこうとするのであるか、その売却益の見積もりはどのくらいになるのであるかということをお知らせいただきたいということが私の質問であります。
○圓城寺参考人 再三繰り返して申し上げてきているのですが、臨調としては予算編成をするわけでもなし、現実に国有財財の余っているのがあるから売ったらいいということを言っても、どこにあってどういうふうに処分できるか、これもわからないわけですね。ですから、やはり基本的な方針を示して、それに対して政府が十分対応して財源を見つけてくれ、こういうわけですから、臨調としては計算はいたしておりません。
○紺野分科員 国有財滝の払い下げの問題について質問いたします。 東京の港区にある恩賜財団の済生会病院、これに対して国有地の払い下げが昭和四十年十一月三十日に行なわれておりますが、これが四十六年四月三十日には三菱地所の手に六千坪渡っております。一体この済生会病院に対して国有地を払い下げるときの条件、どういう条件で払い下げたのか、最初にお聞きしたいと思います。大蔵大臣または国有財産の責任者から……。
これらの点を考慮されまして、国有財中央審議会に対しまして大蔵大臣が諮問中でございました「都市及び都市周辺における国有地の有効利用について、」ということで、去る三月十日答申がなされたことを私も承知をいたしております。 そこで、大臣に伺いたいわけでございますが、今後、この答申に基づきまして、都市部におけるところの国有地の有効利用の原則が確立されたと考えて、これを実施されるお考えか。
総局第四局長 鈴木 治久君 参考人 商工組合中央金 庫理事 阿部 久一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○昭和四十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和四 十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十二年 度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十二 年度政府関係機関決算書(内閣提出) ○昭和四十二年度国有財増減及
四十一年度の予算編成の際にすでに国有財散産として譲与する気持ちが政府にあったという回答が本委員会でされました。しかるに四十一年度予算におきましては、公式的にはそういう立場は全然ございません。
国の会計に関する事項、税制に関する事項、関税に関する事項、金融に関する事項、証券取引に関する事項、外国為替に関する事項、国有財権に関する事項、専売事業に関する事項、印刷事業に関する事項及び造幣事業に関する事項の各事項につきまして、今会期中、国政に関する調査を行なうため、議長に対し、国政調査承認要求を行なうこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
したがって、いまもお話がありましたけれども、国有財灘全体に関してそれを統轄する部門か現在の時点では必要じゃないか。たとえば農地に関しては農林省、これはもう大半売り払いされておりますけれども、まだそれでも若干未掌握のまま、台帳ができてないくらいですから、未処理のままに残されている部分もある。
二十六年に一時国有財面の返還を要求した時期がございますが、その後二十六年分についての貸し付け契約をいたしました。二十九年までそのように契約が更新されてまいっております。三十一年になりまして三十年分と、それから三十二年に三十一年度分の契約をいたしております。三十一年度末の契約をもって、一応その後の手続更新はいたされていない、こういう現状に至っております。
過日柳田委員の質問に江守国有財灘局長が答弁をされたときに、オリンピック組織委員会から返された国有財産は国に帰属することになっている。しからば国へ帰属したものを、法律的にはいかなる法律に基づいて処分したかという質問にたりました。それは、国有財産が返った場合においては大蔵大臣の許可によりそれを処分した、したがって法律的には何らの違法はないのだ、こういうことであります。
大体一年きりの限度にして一時的ということは——まあはっきり申し上げられぬが、防衛庁等は五年ぐらい、一時的一時的で使用を認めている場合もある、こういう御説明であったのですが、私は関連質問でしたから詳しくお尋ねしませんでしたので、もう一回はっきり聞いておきますが、それは国有財魔法第何条に基づいておりますか。江守国有財産局長から……
○筒井説明員 現地において処理する方法といたしましては、撤去するという形でございますが、国有財走法でも認められております撤去の方法もあります。そういう形で、現時点におけるその場におきますところの所有者なりあるいは関係者等の承諾を得て撤去の処置をとる、こういうことが国有財産法上も認められておるわけでございます。
(第五〇〇号) ○農業協同組合に対する法人税等全面 撤廃に関する請願(第五〇一号) ○酒類販売の免許制度存続に関する請 願(第六一八号)(第一三七六号) (第一四七八号) ○ガソリン税、軽油引取税の増税反対 に関する請願(第六三四号) ○医療法人に対する法人税等減免に関 する請願(第六五六号) ○ガソリン税増徴反対に関する請願 (第六八八号)(第九五九号) ○財団法人海洋博物館に対する国有財
それを買った方がどう利用されるかということはあまり問題にいたしませんで、とにかく高く買ってくださる方に売るというたてまえでございまして、まあこれも一時、終戦直後数年の間、財政収入が非常に乏しい、租税収入だけではなかなかまかない切れないというような時代におきましては、国有財歴収入というものも相当財政収入上の大きなウエートを占めておった時代がございまして、そういう時代にはもっぱら高く売るということが目的
官 古屋 亨君 総理府事務官 (特別地域連絡 局長) 三枝 三郎君 文部事務官 (調査局長) 天城 勲君 委員外の出席者 総理府事務官 (統計局調査部 長) 関戸 嘉明君 大蔵事務官 (管財局国有財
それから、こういった実際の実務を動かしておりますところの国有財魔法の問題でございますが、この国有財魔法につきましては、現在ここで国有財産法の一部改正法律案を提出いたしまして、御審議をいただいておるわけでございます。 まず第一に、大蔵大臣は総括権というものを持っておる。この大蔵大臣の総括権というものは、現在、普通財産につきましては、大蔵大臣がこれを集中的に管理して、これを処分をする。
ところが、終戦処理費でやったために、国有財歴だということで、いわば行政財歴でありますけれども、その所属しておりますところで何ら管理ができないということで、非常に迷惑しているところがあるのでありますが、そういう点は大蔵省として掌握しておられますかどうか、この点についてお尋ねをいたします。
やはり非常に広い視野、あるいは長期的な計画を立てて仕事をしなければならないということが、国有財滝の処分にとって非常に重要でありますと同時に、ことに処分をしようとするその時点において、その土地をある特定の産業の目的のために、あるいは民生の安定等のために具体的にこの土地がぜひほしいのだという、そういう需要と、いかにこれをマッチし調整させるかということが非常にむずかしい問題でございます。
本修正は、国有財暦法一部改正案の審議の過程におきまして、現在規定中に不備な点が指摘されましたので、改正規定を一項目追加しようとするものであります。
○江守政府委員 今回国有財作法の改正を御提案いたしました第一の問題は、ただいま仰せになりました大蔵大臣の総括権、総括権と申しておりますが、総括権の強化の問題であります。ただでさえ大蔵省は権限が強いというふうにいわれております。
になっておる財産のうちに、行政財産として使用しなくてもいいと思われるような財産がある場合に、これに対して、大蔵省は、これを早く普通財産として引き継いで、そのことによって土地の経済的な、合理的な使用をしたいという希望を持っております場合に、おたくのほうでは要らないだろうから大蔵省に返してくれと申すわけでございますが、この問題について、今回の国有財産法の改正は、これをもう少し明確にして、大蔵省がこういった国有財魔法
国民金融公庫法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案、国有財作法の一部を改正する法律案、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び安宅常彦君外九名提出の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。日野吉夫君。
課長) 戸澤 政方君 厚 生 技 官 (医務局長) 尾崎 嘉篤君 厚生事務官 (薬務局長) 熊崎 正夫君 厚生事務官 (社会局長) 牛丸 義留君 厚生事務官 (児童局長) 黒木 利克君 委員外の出席者 大蔵事務官 (管財局国有財